おしらせ
2013年03月05日
市役所の対応がまちまち、職業訓練給付金の確定申告
お昼の休憩時間に、職業訓練の受講生がやってきて
『お昼の弁当代は、経費になりますか?』と聞いてきた。
『えっ?簿記会計の話ししてるの?』と聞き返すと
『市役所に申告をするため、経費をリストアップしている』と言う。
職業訓練の給付金を貰っている人は、
他に収入が無くても申告しなければならない。
もちろん、お昼ご飯は経費にならない。
そんな話の最中に、周りに人が集まって来て、
役所での申告の話しになった。
Aさん『あなたは、旦那さんの扶養に入っているのだから、その給付金の必要ありません、と言われて帰されました。』
Bさん『給付金の合計から、資格検定の受験料は経費と認めましょう、と言われて、引いて申告しました。』
Cさん『資格検定の受験料とテキスト代は、経費として引いていいと言われて申告しました。
Dさん『資格検定の受験料はダメ、テキスト代のみ経費として引いていいと言われました。』
Eさん『資格検定の受験料・テキスト代・バス賃引いていいですよと言われました。』
とまあ・・・みんなまちまち、
他には月極め駐車場の料金やガソリン代を認めた役所もあった。
そもそも、職業訓練の給付金は、雑所得として申告が必要です。
雑所得は、必要経費を差し引く事が出来ますが、
その意味が違います。
必要経費とは、収入を得るために支出した金額です。
職業訓練は、『資格も技術も無い人は、就職が難しい、その人が仕事に就けるように、支援のため無料で講座を受けれるようにしましょう。』と
雇用促進のため作られたもの
給付金は、『職業訓練に通っている間は仕事もしてないので、収入も無く生活が大変なので、一定の要件に該当する人は、生活支援としての給付を出しましょう。』と言う事なのだ。
給付金を貰わずに、職業訓練のみを受講している人もいる。
検定代・テキスト代・バス賃・ガソリン代・駐車料金は、
給付金収入を得るために支出した経費ではありません。
役所の税務課の窓口は、
ちゃんと研修をして、申告の対応をする必要があると思います。
対応する役所・窓口の人によって、
申告の有無・納税額が変わるのはおかしいよねぇ・・・・。
『お昼の弁当代は、経費になりますか?』と聞いてきた。
『えっ?簿記会計の話ししてるの?』と聞き返すと
『市役所に申告をするため、経費をリストアップしている』と言う。
職業訓練の給付金を貰っている人は、
他に収入が無くても申告しなければならない。
もちろん、お昼ご飯は経費にならない。
そんな話の最中に、周りに人が集まって来て、
役所での申告の話しになった。
Aさん『あなたは、旦那さんの扶養に入っているのだから、その給付金の必要ありません、と言われて帰されました。』
Bさん『給付金の合計から、資格検定の受験料は経費と認めましょう、と言われて、引いて申告しました。』
Cさん『資格検定の受験料とテキスト代は、経費として引いていいと言われて申告しました。
Dさん『資格検定の受験料はダメ、テキスト代のみ経費として引いていいと言われました。』
Eさん『資格検定の受験料・テキスト代・バス賃引いていいですよと言われました。』
とまあ・・・みんなまちまち、
他には月極め駐車場の料金やガソリン代を認めた役所もあった。
そもそも、職業訓練の給付金は、雑所得として申告が必要です。
雑所得は、必要経費を差し引く事が出来ますが、
その意味が違います。
必要経費とは、収入を得るために支出した金額です。
職業訓練は、『資格も技術も無い人は、就職が難しい、その人が仕事に就けるように、支援のため無料で講座を受けれるようにしましょう。』と
雇用促進のため作られたもの
給付金は、『職業訓練に通っている間は仕事もしてないので、収入も無く生活が大変なので、一定の要件に該当する人は、生活支援としての給付を出しましょう。』と言う事なのだ。
給付金を貰わずに、職業訓練のみを受講している人もいる。
検定代・テキスト代・バス賃・ガソリン代・駐車料金は、
給付金収入を得るために支出した経費ではありません。
役所の税務課の窓口は、
ちゃんと研修をして、申告の対応をする必要があると思います。
対応する役所・窓口の人によって、
申告の有無・納税額が変わるのはおかしいよねぇ・・・・。
Posted by 資格取得~実務まで☆Rinビジネススクール at 17:56│Comments(0)
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