おしらせ
2013年06月10日
定年後の再雇用の給与をめぐり実際にあった裁判の話し。
平成22年の大阪高裁の事例です。
定年後の再雇用の給与をめぐり裁判がありました。
社員が定年を迎えその後、
嘱託社員として再雇用されました。
その時に再雇用契約を交わしていた。(署名押印あり)
業務内容は、正社員の時と全く変わらないにもかかわらず、
給与は半分になった。
その社員は、それは違法だと主張して裁判に訴えたが、
第一審は、請求を棄却した。(奈良地裁 平成22年3月)
社員はそれを不服として控訴した。
しかし、
大阪高裁は、違法性は無いとして、会社が勝訴ました。
判決理由は以下のとおり。
①継続雇用とは、定年退職で雇用契約が終了し、リセットされた再契約である。
②雇用契約書の署名押印があるので、合意が成立している。
③継続雇用では、『同じ労働ならば同じ給料』という義務は無い
④同じ人物の再雇用だが、『労働条件の変更』ではなく、
新たな契約となるため、給料が下がることには問題ない
つまり、高年齢者雇用安定法は、
定年退職時の労働条件を引き継ぐことを義務付けていません。
定年後、再契約を結ぶ時しっかり納得いくまで話し合いましょう。
給与が下がるなら、その分労働を減らしてもらいましょう。
しかし、社員の立場が弱いのは明かですね。
いやなら再雇用はされないわけですから。
それから、契約書はしかっり目を通しましょう。
なあなあで、サインするのは絶対ダメ
しかし、沖縄の人は多いんです。
何も見ずに『分かっているでしょう!』ってサインする人が、
仲がいい相手だから・信頼関係が築けているから・・・
その関係が壊れた時に、契約書は重要な意味を持ちます。
定年後の再雇用の給与をめぐり裁判がありました。
社員が定年を迎えその後、
嘱託社員として再雇用されました。
その時に再雇用契約を交わしていた。(署名押印あり)
業務内容は、正社員の時と全く変わらないにもかかわらず、
給与は半分になった。
その社員は、それは違法だと主張して裁判に訴えたが、
第一審は、請求を棄却した。(奈良地裁 平成22年3月)
社員はそれを不服として控訴した。
しかし、
大阪高裁は、違法性は無いとして、会社が勝訴ました。
判決理由は以下のとおり。
①継続雇用とは、定年退職で雇用契約が終了し、リセットされた再契約である。
②雇用契約書の署名押印があるので、合意が成立している。
③継続雇用では、『同じ労働ならば同じ給料』という義務は無い
④同じ人物の再雇用だが、『労働条件の変更』ではなく、
新たな契約となるため、給料が下がることには問題ない
つまり、高年齢者雇用安定法は、
定年退職時の労働条件を引き継ぐことを義務付けていません。
定年後、再契約を結ぶ時しっかり納得いくまで話し合いましょう。
給与が下がるなら、その分労働を減らしてもらいましょう。
しかし、社員の立場が弱いのは明かですね。
いやなら再雇用はされないわけですから。
それから、契約書はしかっり目を通しましょう。
なあなあで、サインするのは絶対ダメ
しかし、沖縄の人は多いんです。
何も見ずに『分かっているでしょう!』ってサインする人が、
仲がいい相手だから・信頼関係が築けているから・・・
その関係が壊れた時に、契約書は重要な意味を持ちます。
Posted by 資格取得~実務まで☆Rinビジネススクール at 19:00│Comments(0)
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