おしらせ
2013年05月16日
4月から65歳まで、定年を延長しなければならなくなりましたが、定年後の給与はどうなる?
今年の4月1日より高年齢者雇用安定法の一部の改正があり、
60歳で、定年を迎かえた社員が希望すれば、
65歳まで雇用を継続しなければならなくなりました。
これは、定年が一律65歳になってしまうのでは無く
あくまでも『本人が希望した場合は、雇用を継続しなければならない』のです。
希望しなければ、そのまま退職となります。
『60歳とか、就業規則にある定年を迎えた後、
社員の身分をリセットして、
嘱託やパートとして65歳まで、継続雇用すること』になります。
それでは、その後の給与はどうなるのでしょうか?
雇用の継続は、いったん社員の身分がリセットされるため、
『新たな条件による契約』となります。
つまり、60歳退職時点の労働条件は全く考慮されません。
新たな契約のため、会社が新しい労働条件を提示し、
これに社員がOKなら継続雇用の成立で、
合意出来ない場合は、契約不成立となる。
(再雇用しなくても問題なし)
再雇用の業務内容が、正社員の時と全く同じで、
給与が半分で提示されても、不当として訴える事は出来ないのです。
つまり、高年齢者雇用安定法は、
定年退職時の労働条件を引き継ぐことは義務付けていないのです。
今後は、70%以上の会社が、
定年前の給与の50%~70%で再雇用するようです。
給与を下げるなら、
業務の負担を減らす配慮をしてくれるといいのですが・・・
給与が下がるとモチベーションも下がるでしょう・・・
会社と社員で充分話し合って、
お互い納得出来る条件に決まるといいですね。
納得出来ないが、しぶしぶ会社側の条件に応じた場合
楽しく働けるだろうか・・・?
終身雇用制はもう過去の話し、
今のうちに、将来を見据えて準備しないといけないですね。
年金受給額は下げられ、年金受給年齢は引き上げられ・・・
60歳で、定年を迎かえた社員が希望すれば、
65歳まで雇用を継続しなければならなくなりました。
これは、定年が一律65歳になってしまうのでは無く
あくまでも『本人が希望した場合は、雇用を継続しなければならない』のです。
希望しなければ、そのまま退職となります。
『60歳とか、就業規則にある定年を迎えた後、
社員の身分をリセットして、
嘱託やパートとして65歳まで、継続雇用すること』になります。
それでは、その後の給与はどうなるのでしょうか?
雇用の継続は、いったん社員の身分がリセットされるため、
『新たな条件による契約』となります。
つまり、60歳退職時点の労働条件は全く考慮されません。
新たな契約のため、会社が新しい労働条件を提示し、
これに社員がOKなら継続雇用の成立で、
合意出来ない場合は、契約不成立となる。
(再雇用しなくても問題なし)
再雇用の業務内容が、正社員の時と全く同じで、
給与が半分で提示されても、不当として訴える事は出来ないのです。
つまり、高年齢者雇用安定法は、
定年退職時の労働条件を引き継ぐことは義務付けていないのです。
今後は、70%以上の会社が、
定年前の給与の50%~70%で再雇用するようです。
給与を下げるなら、
業務の負担を減らす配慮をしてくれるといいのですが・・・
給与が下がるとモチベーションも下がるでしょう・・・
会社と社員で充分話し合って、
お互い納得出来る条件に決まるといいですね。
納得出来ないが、しぶしぶ会社側の条件に応じた場合
楽しく働けるだろうか・・・?
終身雇用制はもう過去の話し、
今のうちに、将来を見据えて準備しないといけないですね。
年金受給額は下げられ、年金受給年齢は引き上げられ・・・
Posted by 資格取得~実務まで☆Rinビジネススクール at 18:43│Comments(0)
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