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2013年05月16日

4月から65歳まで、定年を延長しなければならなくなりましたが、定年後の給与はどうなる?

今年の4月1日より高年齢者雇用安定法の一部の改正があり、

60歳で、定年を迎かえた社員が希望すれば、

65歳まで雇用を継続しなければならなくなりました。

これは、定年が一律65歳になってしまうのでは無く

あくまでも『本人が希望した場合は、雇用を継続しなければならない』のです。

希望しなければ、そのまま退職となります。

『60歳とか、就業規則にある定年を迎えた後、

社員の身分をリセットして、

嘱託やパートとして65歳まで、継続雇用すること』になります。

それでは、その後の給与はどうなるのでしょうか?

雇用の継続は、いったん社員の身分がリセットされるため、

『新たな条件による契約』となります。

つまり、60歳退職時点の労働条件は全く考慮されません。

新たな契約のため、会社が新しい労働条件を提示し、

これに社員がOKなら継続雇用の成立で、

合意出来ない場合は、契約不成立となる。
(再雇用しなくても問題なし)

再雇用の業務内容が、正社員の時と全く同じで、

給与が半分で提示されても、不当として訴える事は出来ないのです。

つまり、高年齢者雇用安定法は、

定年退職時の労働条件を引き継ぐことは義務付けていないのです。

今後は、70%以上の会社が、

定年前の給与の50%~70%で再雇用するようです。

給与を下げるなら、

業務の負担を減らす配慮をしてくれるといいのですが・・・

給与が下がるとモチベーションも下がるでしょう・・・

会社と社員で充分話し合って、

お互い納得出来る条件に決まるといいですね。

納得出来ないが、しぶしぶ会社側の条件に応じた場合

楽しく働けるだろうか・・・?

終身雇用制はもう過去の話し、

今のうちに、将来を見据えて準備しないといけないですね。

年金受給額は下げられ、年金受給年齢は引き上げられ・・・





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Posted by 資格取得~実務まで☆Rinビジネススクール at 18:43│Comments(0)その他
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