おしらせ
2009年12月08日
得する扶養控除
こんにちは、仲座です。
先日、会計事務所に勤める友人と久しぶりに
ランチしてきました。
その時の会話で、
友人は、今年の3月に確定申告をしたと言う。
私:「医療費控除でも受けたの?」
友人:「うん、医療費控除もあったけど、
もう一つ、父親を自分の扶養に入れて確定申告したんだ。」
私:「あれ?お父さんは、お母さんの扶養に入ってたんじゃ
ないの?」
友人:「うん。父は母の扶養に入ってて、母は会社で年末調
整も済ませていたんだけど・・・・。
去年、父が70才になったんでね。」
私:「あっ!そういう事。さすがだね!」
解説をすると。
友人は、父と母の3人暮らし、お母さんはまだ仕事をしているが
お父さんは仕事をしていない。
お父さんを、お母さんの扶養に入れる事による控除額は
48万円。
しかし、友人(子)の扶養に入れると、同居で老親(70才以上)
の扶養となり58万円の控除となる。
友人の扶養に入れる方が10万円控除額が多くなる。
そのため、母の扶養からはずして、自分の扶養に入れ直して
税金を還付してもらったのだ。
この場合、最低税率の人でも、所得税と住民税合わせて
15,000円は得する事になる。
さすがプロ!所得税の知識を活用しているね。
先日、会計事務所に勤める友人と久しぶりに
ランチしてきました。
その時の会話で、
友人は、今年の3月に確定申告をしたと言う。
私:「医療費控除でも受けたの?」
友人:「うん、医療費控除もあったけど、
もう一つ、父親を自分の扶養に入れて確定申告したんだ。」
私:「あれ?お父さんは、お母さんの扶養に入ってたんじゃ
ないの?」
友人:「うん。父は母の扶養に入ってて、母は会社で年末調
整も済ませていたんだけど・・・・。
去年、父が70才になったんでね。」
私:「あっ!そういう事。さすがだね!」
解説をすると。
友人は、父と母の3人暮らし、お母さんはまだ仕事をしているが
お父さんは仕事をしていない。
お父さんを、お母さんの扶養に入れる事による控除額は
48万円。
しかし、友人(子)の扶養に入れると、同居で老親(70才以上)
の扶養となり58万円の控除となる。
友人の扶養に入れる方が10万円控除額が多くなる。
そのため、母の扶養からはずして、自分の扶養に入れ直して
税金を還付してもらったのだ。
この場合、最低税率の人でも、所得税と住民税合わせて
15,000円は得する事になる。
さすがプロ!所得税の知識を活用しているね。
Posted by 資格取得~実務まで☆Rinビジネススクール at 14:43│Comments(0)
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