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2011年05月02日

引っ越しは年が明けてから

前回税金の賦課期日の話をしました。

いつ時点の所有者に税金を払ってもらうかと言う事なんですが、
車やバイクは4月1日でしたね。

ついでに、今回は固定資産税の賦課期日の話をしますね。

固定資産税つまり、土地や建物おうちを持っている人に課される税金の

賦課期日は、1月1日なんです。

『引っ越しは、年が明けてから』という話聞いたことがありませんか?

1月1日の所有者に固定資産税がかかるので、年末に家が完成した場合は、

翌年1月1日を過ぎてから引っ越しをすれば、

1年分の固定資産税を払わなくていいのです。ニコニコ

固定資産税は金額も大きいですよね。

1月1日の所有者に4月頃納付書が送られて来ます。

あつ!びっくり!今年1期目の納付期限は、5月2日今日ですよ!

納め忘れはありませんか?

ちなみに何故固定資産税の賦課期日を1月1日にしたと思いますか?

1月1日は、お正月で引っ越しをする人はいないだろうと

考えたからだそうな。コレ!



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Posted by 資格取得~実務まで☆Rinビジネススクール at 09:20│Comments(0)税金
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