なぜ労働保険事務組合だけが優遇されるのか?

資格取得~実務まで☆Rinビジネススクール

2012年06月03日 15:30

労働保険の手続きの時期がやってきました。

経理事務講座でも本日は、労働保険の授業でした。

毎回この労働保険の授業の時に、
疑問に思いつつ教えている事があります。

保険の納付や加入について、
労働保険事務組合に委託している場合に限って
認められている事があるのです。

①保険料の分割(延納)について
 概算保険料の総額が40万以上の場合は、3回に分けて納付が可能、
 40万未満の場合は一括納付のみ。

 これが本来の規定。

 しかし、保険事務組合に委託している場合は、
 40万以上でなくても分割納付が出来る。

②分割納付の期限につて
 1回目 7月10日
 2回目 10月31日
 3回目 翌年1月31日
 これが本来の期日

 しかし、労働保険事務組合に委託している場合は
 1回目 7月10日これは同じ
 2回目 11月14日
 3回目 翌年2月14日
 となっている。

③保険の加入について
 事業主や役員は、労働者という概念から外れるため、
 労災保険には加入出来ない。
 これが本来の規定
 
 しかし、労働保険事務組合に委託していると
 事業主・役員も加入できるのだ。

この3つについて、何故だろうといつも思う。

本来、保険事務組合は、『保険事務の仕方が分からない』
『事務処理が煩雑で、外部に委託する事によって効率化を図りたい』
そんな企業が利用するために存在すると思う。

自社で努力して申告している中小企業には、
不利になる規定はあってはならないよね。

全ての企業に上記3つを認めたらいいのに・・・



税金で例えるとこんな感じ?

自分で確定申告したら、延納は認めませんよ
✕✕組合を通して確定申告するならOKです。
事業主の給与は経費に入りませんよ
でも、✕✕組合を通して確定申告してるなら
経費に入れてあげますよ~

あきらかに、おかしいですよね。







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